ひとりぼっちのおじいちゃま

後期高齢者で身寄りがなくて一人暮らしをしている、おじいちゃんとの交流を綴ったボランティア日記です。

後期高齢者のおじいちゃまと知り合って、身寄りがない高齢者の生活が、どんなに大変か身近に感じるようになりました。出会った頃、孤独死を覚悟していたおじいちゃま。残り少ない人生なのは分かっているけれど、残り少ない人生だからこそ、少しでも楽に、日々の暮らしに楽しさを見出してもらえるよう、手助けできたらいいなと思い交流を始めました。尚、交流記作成にあたって、おじいちゃまの個人的な情報を記載しておりますが、記載の許可は、おじいちゃまにいただいています。

死後事務委任契約

おじいちゃまの複雑な家族関係を知ってから、どうしたら孤独な最期になるのを防げるか調べてみました。

何十年も連絡が取れていない親族なわけだし、貯金すらないようなおじいちゃまなので、のちのち遺産が欲しいといってきたとしても、下手すりゃ医療費やらなんやらの負債の方が多い状態かもしれません。それでも予測できることは予測しておきたいもの。

遺言書でできること

遺言書に書けることは、財産の処分方法です。現金は長男、預金は次男、不動産は三男へあげるとか、財産の承継先を書きます。

たとえば親しかった友人に、葬儀はどうして欲しいとか、お墓はここにしたいとか、賃貸していた家を解約したり、医療費の未払い分を通帳から支払ってくれなどと、頼みたいこと(委任契約)を書いておいたとしても、本来、委任契約というものは、本人が死亡した時点で終了となる性質を持っているので、委任された内容は、なかったことになります。親切心でやってあげたとしても、親族に勝手にやったと訴えられたら裁判で負けてしまうのです。

ただ近年、最高裁で、遺言書に書かれた委任内容を実行しても違法ではないという判例がチラホラでてきました。とはいえ、最高裁まで争うなんて面倒なことはしたくないです⤵️

死後事務委任契約

あまり知られていませんが、遺言書とセットで、死後事務委任契約というものを結んでおくとよいみたいです。
死後事務委任契約の方には、自分の死後、お願いしたいことをなんでも書けます。

たとえば、先に書いた葬儀や墓のお願いの他にも、祭祀継承者になって欲しいと頼むこともできるし、携帯電話の解約や、NHKの解約、残された家具の処分も、飼っていたペットをどうして欲しいとかも、お願いすることができます。

相続人しかできないような、死亡診断書の入手や、死亡届を出したり、火葬許可書を受け取ったりも、死後事務委任契約の中に記載さえしてあればできるようになります。

本人の意思と費用問題

結局のところ「遺言公正証書」と「死後事務委任契約公正証書」を残しておいてくれたら、おじいちゃまの死後に必要なことは、他人である私でもやってあげることができることがわかりました。

遺言書は、遺言する金額によって手数料が変わりますが、貯金もないおじいちゃまの場合、遺言書は(最低の額100万円まで)5000円、死後事務委任契約は2万円くらいで公正証書にしてもらえるみたいです。

ただ問題は、おじいちゃまが他人に頼みたいという意思があるかどうか。

それと費用の問題です。

これらの手続きを弁護士や行政書士に頼んだり、NPO法人を利用すると、報酬として40〜100万とか。この他、記載してある内容を実行するための依託金として100万単位のお金が必要でした。

そんな金、おじいちゃま持ってないよ😭

いやいやだからね

それらを私がタダでやってあげたいと思っているんだ🔥

多額な遺産をどうこうしたいってわけじゃないんです。ただ、おじいちゃまが死んだあと、行政に任せるまま火葬され、時がきて無縁仏として処理されるのではなく、お経の一つもお願いして、どこどに納骨してあげたいとか、遺品整理をしてあげたいとか、思い出の品の一つくらいもらいたいとか、そんな細やかなことを、生きている間におじいちゃまに伝えて安心させてあげたいだけなんです。

ただまだ良くわからないところもあって、賃貸や医療費の清算などを、最後に残ったおじいちゃまの財産で足りなかった時に、どうしたらいいんだろう?ということ。死後事務委任契約を受けた人が、負債をおう必要はなさそうだけど・・・無いものは無いわけだから、債権を持ってる人が、親族を探し出して請求することになるのかな?